指定基準・報酬関連

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどち らを算定するかは、事業者の選択によるものと考えてよいか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

福祉・介護職員処遇改善加算と福祉・介護職員処遇改善特別加算のどちらを算定するかは事業所の判断となるが、福祉・介護職員処遇改善特別加算は、現在様々な理由により未申請である事業所に対する配慮として創設したものであり、現在基金事業の対象となっている事業所は福祉・介護職員処遇改善加算を算定することを想定している。

なお、基金事業から福祉・介護職員処遇改善特別加算へ移行する場合であっても、原則として、基金事業による助成金を受けていたときの賃金改善の水準を維持することを要件としている。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(児童デイサービス)
【福祉専門職員配置加算の対象職種】
社会福祉士、介護福祉士以外の専門職(言語療法士等)は加算の対象となるか

【2009年(平成21年)3月12日】 加算の対象とはならない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
重度障害者支援加算(Ⅱ)については、平成24年度改定において、対象者が行動関連項目の合計が15点以上から8点以上へ引き下げられたが、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間に算定される700単位の加算についても算定可能か。

【2012年(平成24年)5月28日】 行動関連項目が8点以上の者についても算定対象となる。 ただし、平成24年度改定以前から90日を超えて入所している者である場合については、算定対象とならないこと。 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 3月30日付け障障発0330第5号通知で様式例をお示ししたとおりであり、指定権者をまたいで複数事業所を一括して法人単位で福祉・介護職員処遇改善計画書を作成すること …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
治放課後デイサービスにおいて重症心身障害児の報酬を算定する場合の要件はあるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援の人員基準と同様、看護師、児童指導員又は保育士、機能訓練担当職員の配置を要件とする。 【出典】厚生労働省HP 「平成2 …

no image

新たな会計基準を適用することにより、計算書等の書類は何があるのか。任意のものも含めて教えて頂きたい。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 社会福祉法第44条第2項の規定では、社会福祉法人は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、及び収支計算書を作成しなければな …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP