指定基準・報酬関連

社会福祉法人会計基準および授産会計基準では中区分以下の勘定科目の追加が法人の判断で認められていたが、就労支援事業会計処理基準ではどうか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

これまでと同様に、社会福祉法人については「社会福祉法人会計基準」に基づき、中区分以下の勘定科目の追加は、法人の判断で可能です。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(従業者の欠勤)
平成19年12月19日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について」の問6(以下、「当該Q&A」という。)において、職員が病欠等により出勤していない場合の取扱いが示されており、常勤職員については、病欠等で欠勤した場合であっても常勤として勤務したものとして常勤換算に含めることができるとされている。
この点、共同生活援助事業所においては、勤務時間が同一であっても、夜勤の有無によって基準省令上の常勤・非常勤を区分し、欠勤の際に異なる取扱いをすべきか。

【2019年(平成31年)3月29日】 共同生活援助事業所において、当該事業所における勤務時間の合計(夜勤等を含む)が、事業所の定める常勤の従業者が勤務すべき時間に達している従業者については、当該Q& …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
事業所の中に、休業日に利用している障害児と授業終了後に利用している障害児がいる場合、報酬はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 個々の障害児の利用実態に応じて、授業終了後(休業日ではない)又は休業日の報酬を算定する。 なお、放課後等デイサービスの報酬の算定に当たっては、当該サービスに係るサ …

no image

自立訓練(機能訓練・生活訓練)で収益を得た場合、その収益はどのように処理したらいいのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 自立訓練(機能訓練・生活訓練)の収益は、資金収支計算書及び資金収支内訳表では「福祉事業活動による収支」、事業活動収支計算書及び事業活動収支内訳表では「福祉事業活 …

no image

(重度障害者支援加算)強度行動障害支援者養成研修について、都道府県独自の研修や国の指 導者研修を修了した者について、当該加算の対象となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 告示に定めるカリキュラムの内容以上となっていると判断されれば認めて差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&am …

no image

グループホームの世話人を兼務する予定の職員がいます。資金のやり取りは会計単位間繰入金収入・支出でよろしいですか。

【2007年(平成19年)5月30日】 会計単位間繰入金収入・支出となります。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

みんぐる

スマビー

PAGE TOP