【2019年(令和元年)7月29日】
単独型事業所において短期入所サービスをおこなった場合における特定加算については、生活介護の特定加算(Ⅰ)の加算率を適用する。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2019年7月29日 更新日:
【2019年(令和元年)7月29日】
単独型事業所において短期入所サービスをおこなった場合における特定加算については、生活介護の特定加算(Ⅰ)の加算率を適用する。
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