指定基準・報酬関連

短期入所(併設型・空床利用型)については、どのような場合に特定加算(Ⅰ)を算定できるのか。

投稿日:2020年3月31日 更新日:

【2020年(令和2年)3月31日】

本体施設において、福祉専門職員配置等加算が算定されていれば、可能である。


【参考】厚生労働省
(記入例)障害福祉サービス等処遇改善計画書 及び施設・事業所別個表 (Excel形式)


【出典】厚生労働省
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.4)(令和2年3月31日)」の送付について

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