【2007年(平成19年)12月19日】
1.非常勤職員が上記理由等により欠勤している場合、その分は常勤換
算に入れることはできない。しかし、常勤換算は一週間単位の当該事
業所の勤務状況によるため、必ずしも欠勤したその日に埋め合わせる
必要はなく、他の日に埋め合わせをし、トータルで常勤換算上の数値
を満たせば足りる。
また、常勤の職員が上記理由等により欠勤している場合については、
その期間が暦月で1月を超えるものでない限り、常勤として勤務した
ものとして常勤換算に含めることができる。
2.また、基準上「一以上」などと示されている(常勤、常勤換算の規
定がない)職種については、支援上必要とされる配置がなされていれ
ばよいので、当該日の欠勤が利用者の支援に影響がないとみなされれ
ば、代わりの職員を置く必要はない。