指定基準・報酬関連

相談支援
計画相談支援・障害児相談支援について
【訂正】
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日)」の問80(加算共通②)については、以下のとおり修正する。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

[修正前]
(答)
「入院時情報連携加算」、「居宅介護支援事業所等連携加算」及び「サービス提供時モニタリング加算」については、当該利用者について基本報酬を算定しない月においても、当該加算のみでの請求が可能である。
ただし、特定事業所加算などの体制加算は基本報酬にのみ加算されるため、「入院時情報連携加算」、「居宅介護支援事業所等連携加算」、及び「サービス提供時モニタリング加算」に対して算定することはできない。

[修正後]
(答)
「入院時情報連携加算」、「居宅介護支援事業所等連携加算」及び「サービス提供時モニタリング加算」については、当該利用者について基本報酬を算定しない月においても、当該加算のみでの請求が可能である。
また、地域生活支援拠点等の届出を行っている事業所については、「地域生活支援拠点等相談強化加算(既にサービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成済みの利用者への対応に限る。)」及び「地域体制強化共同支援加算」も当該加算のみでの請求が可能である。
ただし、特定事業所加算などの体制加算は基本報酬にのみ加算されるため、上記加算に対して算定することはできない。


【参考】厚生労働省HP
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日)


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

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② 医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者の多寡に関わらず、生活介護の単位ごとに1名以上と考えてよいか。
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