【2018年(平成30年)5月23日】
[修正前]
(答)
「入院時情報連携加算」、「居宅介護支援事業所等連携加算」及び「サービス提供時モニタリング加算」については、当該利用者について基本報酬を算定しない月においても、当該加算のみでの請求が可能である。
ただし、特定事業所加算などの体制加算は基本報酬にのみ加算されるため、「入院時情報連携加算」、「居宅介護支援事業所等連携加算」、及び「サービス提供時モニタリング加算」に対して算定することはできない。
[修正後]
(答)
「入院時情報連携加算」、「居宅介護支援事業所等連携加算」及び「サービス提供時モニタリング加算」については、当該利用者について基本報酬を算定しない月においても、当該加算のみでの請求が可能である。
また、地域生活支援拠点等の届出を行っている事業所については、「地域生活支援拠点等相談強化加算(既にサービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成済みの利用者への対応に限る。)」及び「地域体制強化共同支援加算」も当該加算のみでの請求が可能である。
ただし、特定事業所加算などの体制加算は基本報酬にのみ加算されるため、上記加算に対して算定することはできない。