指定基準・報酬関連

相談支援
計画相談支援・障害児相談支援について
(行動障害支援体制加算②)
「行動障害支援体制加算」を算定していた事業所が月途中で要件を満たさなくなった場合、加算を算定できるのはいつまでか。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

月途中で要件を満たさなくなった場合、当該月の要件を満たしている期間中に実施した指定サービス利用支援又は指定継続サービス利用支援に係る計画相談支援費について加算を算定することができ、要件を満たさなくなった日以降に実施した分については加算を算定することができない。

なお、要医療児者支援体制加算及び精神障害者支援体制加算についても同様である。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

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