指定基準・報酬関連

相談支援
計画相談支援・障害児相談支援について
(特定事業所加算)
特定事業所加算の算定要件として、取扱件数が40件未満であることが追加されたが、特定事業所加算を新たに算定するための届出を行う際には、どの時点の取扱件数により判断することになるのか。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

届出提出月の6月間の実績を基に取扱件数が40件未満であるかどうかを判断することとなる。

例えば、平成30年6月から特定事業所加算を算定するためには、平成30年5月15日以前に届出を提出することになるが、その場合は、届出時点の前6月間である平成29年11月から平成30年4月における取扱件数が要件を満たしているかどうかで判断することとなる。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

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