指定基準・報酬関連

(目標工賃達成加算③)目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算では、工賃向上計画 の作成が要件となっている一方で、「工賃向上計画」を推進するための基 本的な指針においては、事業所における工賃向上計画作成期限は平成27 年5月末までとなっているが、平成27年5月末までに計画を策定した事業所の場合、さかのぼって平成27年4月分から加算の算定が可能と考えてよいか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

お見込みのとおり。
平成27年5月末までに当該計画を策定し、都道府県に提出した事業所については、遡って4月から算定しても差し支えない。
ただし、6月以降に当該計画を策定し都道府県に提出した事業所については、提出のあった月からの算定となる。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(申請期日・申請手続き④)これまでに処遇改善加算を取得していない事業所・施設も含め、平成 27年4月から処遇改善加算を取得するに当たって、福祉・介護職員処遇 改善計画書や介護給付費算定に係る体制状況一覧の必要な書類の提出期限はいつ頃までなのか。

【2015年(平成27)4月30日】 平成27年4月から処遇改善加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は、4月15日までに福祉・介護職員処遇改善計画書の案や介護給付費算定に係る体制等に関する届 …

no image

(職場環境等要件③)職場環境等要件について、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」、「そ の他」といったカテゴリー別に例示が挙げられているが、処遇改善加算 を取得するに当たっては、各カテゴリーにおいて1つ以上の取組を実施する必要があるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 あくまでも例示を分類したものであり、例示全体を参考とし、選択したキャリアパスに関する要件と明らかに重複する事項でないものを1つ以上実施すること。 【出典】厚生労働 …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑤)
キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについて、非常勤職員や派遣職 員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。

【2017年(平成29年)3月30日】 キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての福祉・介護職員が対象となり得るものである必要がある。 また、 …

no image

(日中活動系サービス共通)
【欠席時対応加算】
欠席時対応加算に係る取扱いについて

① 欠席について、何日前までの連絡であれば加算を算定できるのか。
② 当該加算は、欠席によるキャンセル料を利用者より徴収することとしている事業所については、算定できないのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① 急病等によりその利用を中止した日の2営業日前までの間に中止の連絡があった場合について算定可能とする。 ② 当該加算を算定する場合は、キャンセル料の徴収は行わな …

no image

(重度障害者支援加算④)経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研 修を修了する計画とすればよいのか。また、毎年提出する必要があるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 遅くとも、経過措置が終了する平成30 年3月31 日までに修了する計画とする必要がある。 また、加算を算定するためには、変更の都度及び毎年度計画を提出する必要があ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP