【2015年(平成27)3月31日】
お見込みのとおり。
平成27年5月末までに当該計画を策定し、都道府県に提出した事業所については、遡って4月から算定しても差し支えない。
ただし、6月以降に当該計画を策定し都道府県に提出した事業所については、提出のあった月からの算定となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
お見込みのとおり。
平成27年5月末までに当該計画を策定し、都道府県に提出した事業所については、遡って4月から算定しても差し支えない。
ただし、6月以降に当該計画を策定し都道府県に提出した事業所については、提出のあった月からの算定となる。
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