指定基準・報酬関連

(目標工賃達成加算③)目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算では、工賃向上計画 の作成が要件となっている一方で、「工賃向上計画」を推進するための基 本的な指針においては、事業所における工賃向上計画作成期限は平成27 年5月末までとなっているが、平成27年5月末までに計画を策定した事業所の場合、さかのぼって平成27年4月分から加算の算定が可能と考えてよいか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

お見込みのとおり。
平成27年5月末までに当該計画を策定し、都道府県に提出した事業所については、遡って4月から算定しても差し支えない。
ただし、6月以降に当該計画を策定し都道府県に提出した事業所については、提出のあった月からの算定となる。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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