【2006年(平成18年)11月13日】
1.「事業所外等支援」については、企業実習や求職活動支援など、必ずしも施設職員が同行しない場合について、これらの支援を個別支援計画に位置付けた上、一定の要件を満たす場合に、1年間に180日間に限り、本体報酬の算定することができるものとしたものである。
2.したがって、これに該当しない施設外(企業内)授産など、施設外であっても、施設職員が同行して支援を行う場合は、当該「事業所外等支援」として捉えるのではなく、通常のサービス提供と同様に(当該180日とは別に)、本体報酬を算定することが可能であることに留意されたい。