指定基準・報酬関連

生活介護・短期入所
短期入所について
(重度障害児・障害者対応支援加算)
障害支援区分5若しくは区分6又は障害児支援区分3の利用者の数が、当該指定短期入所事業所等の「利用者数」の100分の50以上である場合における「利用者数」は、どのように計算すればいいか。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

当該指定短期入所事業所等の「利用者数」とは、その日の当該指定短期入所事業所等の利用者全員の数を指す。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

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