指定基準・報酬関連

生活介護・短期入所
短期入所について
(常勤看護職員等配置加算)
医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所は、常勤看護職員等配置加算の算定はできるか。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

算定できない。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「常勤(週32時間以上の者)の従業者 によるサービス提供時間の占める割合」の常勤はどのような範囲の従業者をいうのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 サービス提供時間に含まれるすべての常勤の従業者が対象となる。 例えば、居宅介護及び重度訪問介護のサービスを提供している事業所において、居宅介護事業所の「常勤の従 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
児童デイサービスからの移行が想定される児童発達支援事業や放課後等デイサービスは、従来と比べて、基本報酬が低いのではないか。

【2012年(平成24)4月26日】 障害児支援に新設される児童発達支援管理責任者の配置に係る報酬については、加算により評価することとしている。 従来の児童デイサービスの基本報酬の中で評価しているサー …

no image

「その他の職種」の平均賃金改善額の計算にあたり、前年度の一月当たりの常勤換算職員数には、賃金改善前の賃金が既に年額440万円上回る職員を含めるか。

【2020年(令和2年)3月31日】 賃金改善を行わない職員についても、平均賃金改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に含めるとしているところ、(2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&amp …

no image

「工賃変動積立金」について、積立額は過去3年間の平均工賃の10%以内とのことだが、過去3年間とはどの年度からを指すのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 積立を行おうとする当該年度の、前年度からの直近3年間を対象として、その平均工賃の10%を各年度の積立上限額としています。 その際、授産施設から移行された法人は、 …

no image

就労移行支援及び就労継続支援に関する支給決定について、詳 しい取扱いを示して欲しい。

【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.就労移行支援施設の養成施設の支給決定期間はどのようになって いるのか? A1.養成施設で現在該当するものは、あんま、はり、きゅうの学校・ 養成施設であり …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP