指定基準・報酬関連

生活介護・短期入所
短期入所について
(常勤看護職員等配置加算)
医療型短期入所サービス費又は医療型特定短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所は、常勤看護職員等配置加算の算定はできるか。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

算定できない。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

グループホーム・ケアホームにおいて帰省している場合の加算はどのように算定するのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 グループホーム・ケアホームにおいては、帰宅時支援加算を算定できるのは帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により …

no image

(障害児施設関係)
【看護師配置加算、資格】
准看護師を配置した場合も加算の対象となるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 準看護師は対象とならない。(看護師のみが対象) 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL …

no image

(児童デイサービス)
【経過的児童デイサービスについて】
経過的児童デイについて、平成21年4月以降についても実施が可能と考えてよいか。
その際、サービス管理責任者の配置が4月に間に合わなかった場合、配置が可能になるまでの間、人員欠如減算を行うことになるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおりである。 なお、サービス管理責任者の配置については、経過措置を設けているところであるので、ご確認いただきたい。 【出典】厚生労働省HP 平成21 …

no image

(重度障害者支援加算③)体制加算を算定するためには、当該施設に入所している強度行動障害 を有する者全員分の支援計画シート等を作成していなければならないの か。個別加算の対象となる入所者分のみでよいのか。

【2015年(平成27)3月31日】 個別加算の対象となる入所者分のみで差し支えないが、加算本来の趣旨を踏まえると、強度行動障害を有する者の支援のため全員分の支援計画シート等を作成することが望ましい。 …

no image

(賃金水準⑤)平成27年度以降に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善の見 込額を算定するために必要な「加算を取得していない場合の賃金の総額」 の時点については、どのような取扱いとなるのか。

【2015年(平成27年)4月30日】 賃金改善に係る比較時点に関して、加算を取得していない場合の賃金水準とは、平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた場合、以下のいずれかの賃金水準となる。 ・ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP