【2018年(平成30年)5月23日】
福祉型短期入所事業所における医療連携体制加算(Ⅳ)については、算定可とする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月23日 更新日:
【2018年(平成30年)5月23日】
福祉型短期入所事業所における医療連携体制加算(Ⅳ)については、算定可とする。
関連記事
【2012年(平成24年)5月28日】 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援と通常の児童発達支援において必要としている職員(管理者を除く。)をそれぞれ配置している事業所においては、それぞれの規 …
【2012年(平成24)4月26日】 次頁の表の「体制等状況一覧表の級地」欄のとおり。 級地の設定方法については、改定の概要のP52の平成24年度で言えば、「特別区→1級地」欄を「1級地」として左から …
【2012年(平成24)4月26日】 ① 企業等で実習等を行う者の数に応じ、1日につき所定単位を加算することでよい。 ② 利用定員の100分の50を超えた利用者については加算の算定対象とならない。 例 …
障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
18歳以上の障害児施設入所者については、どのように報酬を算定するのか。
【2012年(平成24)4月26日】 [福祉型の場合] 引き続き、必要なサービスを受けることができるよう、障害者自立支援法に基づく施設障害福祉サービスの指定に当たっては、児童福祉法に基づく指定基準を満 …
前回の改定では、旧児童デイサービスから児童発達支援等への移行に係る1単位単価については、障害福祉サービスの1単位単価と同様に経過措置が設けられているが、平成27年度以降の取扱い如何。
【2015年(平成27年)3月31日】 旧児童デイサービスから児童発達支援等に移行した場合も、他の児童発達支援等と同様に平成27年度の地域区分は計15区分となる。この場合、改定概要P78の対象地域の比 …