【2007年(平成19年)6月29日】
生活介護における看護職員を含め、人員基準上、単に「1以上」配
置すべきこととしている場合については、常勤換算方法により1人を
配置すべきことを求めるものではなく、また、必ずしも常時(毎日)
の配置を求めるものではない。
ただし、各事業所(施設)における利用者の障害の程度や状態像を
踏まえ、適切なサービス提供体制が確保される必要があることに留意
すること。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年6月29日 更新日:
【2007年(平成19年)6月29日】
生活介護における看護職員を含め、人員基準上、単に「1以上」配
置すべきこととしている場合については、常勤換算方法により1人を
配置すべきことを求めるものではなく、また、必ずしも常時(毎日)
の配置を求めるものではない。
ただし、各事業所(施設)における利用者の障害の程度や状態像を
踏まえ、適切なサービス提供体制が確保される必要があることに留意
すること。
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