strong>【2007年(平成19年)5月30日】
生産活動を行う生活介護の会計処理は、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用しない場合には、「社会福祉法人会計基準」によって会計処理を行っていただくこととなります。
しかしながら、生活介護の生産活動についても、指定基準により「生産活動に係る事業の収入から事業に必要な経費を控除した額を工賃として支払う」こととされていますので、適正な工賃の支払のための自主的な運用として、本基準の製造原価明細表等を活用することは可能と考えます。
ただし、ご質問のように、従来の授産施設から生産活動のある生活介護へ移行されるのであれば、その事業の規模等にもよりますが、本基準を適用することを前提として会計処理をお考えいただくべきではないかと考えます。