指定基準・報酬関連

現在、身体障害者通所授産施設ですが、できれば4月より生活介護として運営を希望している。生活介護でも生産活動をする場合「就労支援事業会計基準」を取ることができるとされているが「就労支援事業会計基準」を取らず、今までの授産会計基準を使って良いか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

生産活動を行う生活介護の会計処理は、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用しない場合には、「社会福祉法人会計基準」によって会計処理を行っていただくこととなります。

しかしながら、生活介護の生産活動についても、指定基準により「生産活動に係る事業の収入から事業に必要な経費を控除した額を工賃として支払う」こととされていますので、適正な工賃の支払のための自主的な運用として、本基準の製造原価明細表等を活用することは可能と考えます。

ただし、ご質問のように、従来の授産施設から生産活動のある生活介護へ移行されるのであれば、その事業の規模等にもよりますが、本基準を適用することを前提として会計処理をお考えいただくべきではないかと考えます。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑨)
新加算(Ⅰ)取得のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、平成29年度について、当該承認が計画書の提出期限の4月15日までに間に合わない場合、新加算(Ⅰ)を算定できないのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 計画書に添付する就業規則等について、平成 29 年度については、4月15日の提出期限までに内容が確定していない場合には、その時点での暫定のものを添付することとし …

no image

(児童デイサービス)
【経過的児童デイサービスについて】
経過的児童デイについて、平成21年4月以降についても実施が可能と考えてよいか。
その際、サービス管理責任者の配置が4月に間に合わなかった場合、配置が可能になるまでの間、人員欠如減算を行うことになるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおりである。 なお、サービス管理責任者の配置については、経過措置を設けているところであるので、ご確認いただきたい。 【出典】厚生労働省HP 平成21 …

no image

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ④)
「長期間入院していた者」の「長期間」とはどのくらいの期間か。

【2012年(平成24)4月26日】 概ね1年以上を想定している。ただし、長期入院者等の標準利用期間を3年間としているのは、長期間の支援が必要な者を適切に支援するための措置であり、また、利用者個々人の …

no image

(短期入所)
【短期利用加算】
平成21年3月半ばより利用を開始した利用者について、その利用開始日から30日以内の期間であれば、4月に短期利用加算を算定することが可能か。

【2009年(平成21年)4月1日】 算定できない。 平成21年4月以降に新たに利用を開始した場合においてのみ、加算を算定できる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サ …

no image

(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
重度者支援体制加算について、平成24年3月末まで障害基礎年金1級受給者が5%となっているが、既に移行している事業所も平成24年3月までは5%以上で加算されるのか。
また、旧法施設から既に就労継続支援B型に移行した事業所が就労継続支援A型に移行する場合、もしくは逆の場合も、5%加算の対象となるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 特定旧法指定施設から移行した場合、既に就労継続支援A型(B型)に移行済であっても、要件は5%以上となる。ただし、就労系でない新体系事業(生活介護等)に移行した後 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP