strong>【2007年(平成19年)5月30日】
合理的な基準としては、作業時間管理などをしていない場合には、例えばクリーニング、縫工、ダイレクトメールの収入額の割合で按分するなど、一定の基準による按分方法によることも可能です。
ただし、一度採用した基準は、みだりに変えることは出来ません。
この場合、上記の例で言えば、変えられないのは「各事業の収入割合で按分する」ことでして、各事業の収入は毎月・毎年変動しますので、按分計算の割合自体は変わっても良いのです。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
strong>【2007年(平成19年)5月30日】
合理的な基準としては、作業時間管理などをしていない場合には、例えばクリーニング、縫工、ダイレクトメールの収入額の割合で按分するなど、一定の基準による按分方法によることも可能です。
ただし、一度採用した基準は、みだりに変えることは出来ません。
この場合、上記の例で言えば、変えられないのは「各事業の収入割合で按分する」ことでして、各事業の収入は毎月・毎年変動しますので、按分計算の割合自体は変わっても良いのです。
関連記事
看護と障害福祉サービスの仕事を0.5ずつ勤務している福祉・介護職員がいる場合に、「他の障害福祉人材」と「その他の職種」それぞれに区分しなければならないのか。
【2019年(令和元年)7月29日】 勤務時間の全てでなく部分的であっても、障害福祉サービス等の業務を行っている場合は、福祉・介護職員として、「経験・技能のある障害福祉人材」、「他の障害福祉人材」に区 …
【2008年(平成18年)3月31日】 1.届出に係る加算等の算定開始時期については、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の …
【2020年(令和2年)3月31日】 これにより難い合理的な理由がある場合としては、例えば 前年の10月に事業所を新設する等サービス提供期間が12ヶ月に満たない場合、 申請する前年度において職員の退職 …