指定基準・報酬関連

月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。

投稿日:2019年5月17日 更新日:

【2019年(令和元年)5月17日】

月額8万円の処遇改善を計算するに当たり、現行の福祉・介護職員処遇改善加算による改善を含めて計算することは可能か。


【出典】厚生労働省HP
「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(令和元年5月17日)」等の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年数や異なる業種(直接処遇職種)における勤続年数も通算できるのか。
さらに、事業所間の出向や事業の継承時にも通算できるのか。
また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 同一法人内であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数については通算することができる。 また、事業所の …

no image

施設外支援・施設外就労について、詳しい取扱いを示して欲し い。

【2007年(平成19年)12月19日】 Q1.施設外支援の特例(「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A 型 B 型)における留意事項について」通知)において、在宅で就労 する場合は、グループホーム …

no image

(送迎加算)「重症心身障害児に対して行う場合」は、主として重症心身障害児以外 を通わせる児童発達支援センターにおいても算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 「重症心身障害児に対して行う場合」は、基本報酬において評価している送迎に係る経費に加え、送迎に当たり特に手厚い体制について評価するものである。 このため、児童発達 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【地域生活移行個別支援特別加算】

地域生活移行個別支援特別加算
① 注において、特別な支援に対応した共同生活介護(援助)計画に基づきとあるが、特別な支援とは、具体的にどのようなものが想定されるのか。

② 施設基準では、研修の実施について規定されているが、この研修の具体的な内容はどのようなものを想定しているのか。

③ 厚生労働大臣が定める者のうち、「刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関からの受入依頼を受けた者」とあるが、刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関とはどのよう なものか。

④ 本加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 本人や関係者からの聴き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と必要な専門的支援( …

no image

自立生活援助
自立生活援助について
【訂正】
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月 30日)」の問65(兼務の取扱い②)については、以下のとおり修正する。

【2018年(平成30年)5月23日】 [修正前] (答) 自立生活援助事業所の従業者が、相談支援事業所の従業者の職務を兼務する場合は、業務に支障がない場合として認めることとしている。 また、相談支援 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP