指定基準・報酬関連

月曜日・水曜日・金曜日にA事業所を、火曜日・木曜日にB事業所を利用している者について、1週間サービスの利用がなかった場合に、A事業所とB事業所ともにそれぞれ訪問支援特別加算を算定することはできるか。

投稿日:2006年11月13日 更新日:

【2006年(平成18年)11月13日】

ご指摘の事例における訪問支援特別加算の取扱いについては、A事業所とB事業所が同一の敷地内以外の場所に存する場合には、いずれの事業所についても算定は可能であるが、A事業所とB事業所が同一の敷地内に存する場合には、利用者に対し、効率的な支援を行う観点から、両事業所において十分な連携を図ることにより、いずれか一方の事業所のみ算定が可能な取扱いとする。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(指導員加配加算)「児童指導員等を配置する場合」の算定要件は何か。

【2015年(平成27)3月31日】 指導員加配加算の「児童指導員等を配置する場合」は、 ① 児童指導員等配置加算を算定していること ② 人員配置基準上必要となる員数に加え、児童指導員、保育士又は指導 …

no image

障害福祉サービス等処遇改善計画書における「前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額」には、どのようなものを記載するのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 障害福祉サービス等処遇改善計画書を提出する前年度において障害福祉サービス事業者等が、加算額を上回る独自の賃金改善額(初めて処遇改善加算を取得した年度(交付金を取得 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善助成金を受けておらず、平成24年4月から新規に福祉・介護職員処遇改善(特別)加算を算定する事業所について、国保連からの支払いは6月になるので、賃金改善実施期間を6月からとすることは可能か。

【2012年(平成24年)5月28日】 賃金改善実施期間は原則4月から翌年3月までの1年間とすることとしているが、6月からの1年間として取扱うことも可能である。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 3月30日付け障障発0330第5号通知で様式例をお示ししたとおりであり、指定権者をまたいで複数事業所を一括して法人単位で福祉・介護職員処遇改善計画書を作成すること …

no image

特定加算の見える化要件については、2020年度から算定要件とされているところだが、令和2年度から特定加算を算定する場合、障害福祉サービス等処遇改善計画書にはこの「見える化要件」についてどのように記載するのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 見える化要件について、加算の申請時に既に情報公表システムの特定加算に関する項目を入力し、指定権者へ承認依頼を行っている事業所は、「障害福祉サービス等情報公表検索サ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP