指定基準・報酬関連

旧体系の通所授産施設において企業実習等への支援を行った場合、就労移行支援等と同様、1年間に180日間に限り、所定単位数を算定してよいか。

投稿日:2006年11月13日 更新日:

【2006年(平成18年)11月13日】

旧体系における入所授産施設及び通所授産施設が企業実習等への支援を行った場合については、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日付け障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「留意事項通知」という。)の第三の10の規定により、新体系における就労移行支援等と同様に取り扱って差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(施設入所支援)
【療養食加算】
療養食加算に係る食事せん交付の費用は、報酬に含まれていると解してよいか。

【2009年(平成21年)4月30日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

no image

(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
前年度が旧法施設であり、今年度に多機能型事業所に移行した場合で、前年度実績(及び前々年度実績(就労移行支援の場合))は、当該加算の対象事業にそれぞれ加算するのか。
(例:就労移行支援、就労継続支援B型、生活介護実施の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 お見込みのとおり。 当該加算算定に際し、前年度(及び前々年度(就労移行支援事業の場合)が旧法施設の場合の実績については、新体系事業(就労移行支援、就労継続支援A …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧及び障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧における福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算は、期日までに提出は必要か。また、必要な添付書類はなにか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算については、平成24年当初の特例を設けており、福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けている事業所については、加算を算定する事業所と …

no image

生活介護における看護職員については、単位ごとに、「1以上」 配置しなければならないこととされているが、これは常勤換算方法 により1人を配置すべきものと解して良いか。

【2007年(平成19年)6月29日】 生活介護における看護職員を含め、人員基準上、単に「1以上」配 置すべきこととしている場合については、常勤換算方法により1人を 配置すべきことを求めるものではなく …

no image

夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算について、次の場合に、どのように算定すればよいか。

【2006年(平成18年)11月13日】 ご指摘の場合については、以下のとおり取り扱うこととされたい。 (1)利用者が昼間に実家へ帰宅し、夜間不在の場合 ① (1)については、これらの加算が夜間におけ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP