指定基準・報酬関連

旧体系の通所授産施設において企業実習等への支援を行った場合、就労移行支援等と同様、1年間に180日間に限り、所定単位数を算定してよいか。

投稿日:2006年11月13日 更新日:

【2006年(平成18年)11月13日】

旧体系における入所授産施設及び通所授産施設が企業実習等への支援を行った場合については、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日付け障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「留意事項通知」という。)の第三の10の規定により、新体系における就労移行支援等と同様に取り扱って差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について

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