指定基準・報酬関連

日単位で、異なる夜間支援対象利用者数の区分の報酬を請求する場合、システム上どのように請求すればよいか。

投稿日:2015年5月19日 更新日:

【2015年(平成27年)5月19日】

国民健康保険中央会より提供されている簡易入力システムを使用している事業所では、別添の手順により請求することが可能であるため参照されたい。

なお、当該簡易入力システム以外のシステムを使用している場合は、システムによって仕組みが異なるため、当該システムの販売元に確認されたい。

※ 国民健康保険中央会が提供している簡易入力システムについては、平成27年6月末をめどに再改修を行うこととしており、再改修後の簡易入力システムでは別添の手順によらなくても自動的に適切な請求が可能となる予定である。再改修後の簡易入力システムは改修が済み次第、同中央会から提供され、7月の報酬請求時から利用可能となる見込みなのでご留意願いたい。


【参考】
70.日単位で夜間支援等体制加算対象利用者数が異なる場合の請求手順について


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.3)(平成27年5月19日)

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