指定基準・報酬関連

施設外支援・施設外就労について、詳しい取扱いを示して欲し い。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

Q1.施設外支援の特例(「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A 型
B 型)における留意事項について」通知)において、在宅で就労
する場合は、グループホームは入るのか?
A1.グループホームでも可能である。

Q2.施設外支援について、同一法人が運営する別の就労継続A型事業所における職場実習は、報酬算定の対象となるか?
A2.報酬算定の対象となる(同一敷地内は除く)。

Q3.施設外就労について、多機能型の場合、1ユニット3 名以上とな
っているが、3 名以上として、就労移行2 名、就労継続B 型2 名
の合計4 名を1 ユニットとすることは可能か?
A3.ユニットは、それぞれの事業で組むことになるので、この場合、
別々に3 名以上のユニットを組んで施設外就労を行うこととなる。

Q4.施設外支援について、短期間のアルバイトは対象となるか?
A4.アルバイトも雇用契約を結んだ就労形態であるため、施設外支援
の対象とはならない。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【地域生活移行個別支援特別加算】

地域生活移行個別支援特別加算
① 注において、特別な支援に対応した共同生活介護(援助)計画に基づきとあるが、特別な支援とは、具体的にどのようなものが想定されるのか。

② 施設基準では、研修の実施について規定されているが、この研修の具体的な内容はどのようなものを想定しているのか。

③ 厚生労働大臣が定める者のうち、「刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関からの受入依頼を受けた者」とあるが、刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関とはどのよう なものか。

④ 本加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 本人や関係者からの聴き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と必要な専門的支援( …

no image

(賃金水準⑤)平成27年度以降に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善の見 込額を算定するために必要な「加算を取得していない場合の賃金の総額」 の時点については、どのような取扱いとなるのか。

【2015年(平成27年)4月30日】 賃金改善に係る比較時点に関して、加算を取得していない場合の賃金水準とは、平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた場合、以下のいずれかの賃金水準となる。 ・ …

no image

(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算、算定方法】
就労移行支援に係る就労移行支援体制加算について、その具体的な算定方法につ いて教えていただきたい。
(前年度について 80/100、前々年度について20/100を乗ずる趣旨及びその方法)

【2009年(平成21年)3月12日】 今回の就労移行支援体制加算については、一般就労への移行に積極的に取り組んでいる事業所に対し、過去の実績も含め、就職・定着の実績に応じて、きめ細かい評価を行うため …

no image

(訪問系サービス共通)
【初回加算】
初回加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 初回加算は、初回時のほか、利用者が過去2月に当該事業所からサービスの提供を受けていない場合に算定される。 例えば、居宅介護と行動援護といった複数のサービスを1人 …

no image

配置等要件(福祉専門職員配置等加算または、特定事業所加算を算定していることとする要件。以下同じ。)について、年度途中で、喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3ヶ月以上継続した場合に、変更の届出を行うとされているが、特定加算(福祉・介護職員等特定処遇改善加算をいう。以下同じ。)の算定はいつからできなくなるのか。

【2019年(令和元年)7月29日】 特定加算(Ⅰ)の算定に当たっては、配置等要件を満たす必要があるところ、その要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出を行うこととしているが、「喀痰吸引を必要と …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP