指定基準・報酬関連

施設入所支援サービス費に係る重度障害者支援加算(Ⅰ)については、前年度の利用者の利用実績において、医師意見書における特別な医療欄に該当する者が20%以上利用している場合に算定することができることとされていることから、既存の旧支援費施設が指定障害者支援施設へ転換した年度においては、算定できないと考えてよいか。

投稿日:2006年11月13日 更新日:

【2006年(平成18年)11月13日】

旧支援費制度における法定の入所施設(精神障害者社会復帰施設を除く。)から指定障害者支援施設へ転換する場合の施設入所支援サービス費に係る重度障害者支援加算(Ⅰ)の取扱いについては、当該指定申請の日の前日から概ね過去1月間の実績により、この加算の算定要件を満たすか否かを判断して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について

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