【2006年(平成18年)11月13日】
旧支援費制度における法定の入所施設(精神障害者社会復帰施設を除く。)から指定障害者支援施設へ転換する場合の施設入所支援サービス費に係る重度障害者支援加算(Ⅰ)の取扱いについては、当該指定申請の日の前日から概ね過去1月間の実績により、この加算の算定要件を満たすか否かを判断して差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2006年11月13日 更新日:
【2006年(平成18年)11月13日】
旧支援費制度における法定の入所施設(精神障害者社会復帰施設を除く。)から指定障害者支援施設へ転換する場合の施設入所支援サービス費に係る重度障害者支援加算(Ⅰ)の取扱いについては、当該指定申請の日の前日から概ね過去1月間の実績により、この加算の算定要件を満たすか否かを判断して差し支えない。
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