【2007年(平成19年)12月19日】
1.報酬告示上、対象者は「指定生活介護を受ける者に限る」とあるが、
この趣旨としては、自立訓練等の訓練等給付を受ける利用者の場合は、
当該サービスの中で相談支援等を受けることを想定しており、加算の対
象とする必要はない、ということである。
2.よって、対象者は生活介護を受ける者のみ、ということになり、こ
れには経過措置により生活介護を受ける者も含む。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年12月19日 更新日:
【2007年(平成19年)12月19日】
1.報酬告示上、対象者は「指定生活介護を受ける者に限る」とあるが、
この趣旨としては、自立訓練等の訓練等給付を受ける利用者の場合は、
当該サービスの中で相談支援等を受けることを想定しており、加算の対
象とする必要はない、ということである。
2.よって、対象者は生活介護を受ける者のみ、ということになり、こ
れには経過措置により生活介護を受ける者も含む。
関連記事
【2018年(平成30年)5月23日】 当該指定短期入所事業所等の「利用者数」とは、その日の当該指定短期入所事業所等の利用者全員の数を指す。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報 …
障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合における家庭連携加算及び訪問支援特別加算は併給が可能であるか。
【2006年(平成18年)9月22日】 障害児通園施設等には、今回新たに「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」を認めたところである。二つの加算について一人の者に対して、同一日の併給は認められない。な …
【2018年(平成30年)12月17日】 貴見のとおり。 就労移行支援や就労継続支援における就労移行支援体制加算では、就労移行支援や就労継続支援のサービスを受け就労し、サービス提供が終了した後に、就労 …
【2009年(平成21年)3月12日】 医療連携体制加算は、看護職員をして短期入所事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対し看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し看護を行った場合加算するこ …
(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算及び初回加算】
緊急時対応加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。
【2009年(平成21年)4月30日】 緊急時対応加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致するサービスを提供した場合に算定されるものである。 したがって、その都度、利用者からの同意を必要とする …