【2008年(平成20年)4月10日】
入院・外泊の日数については、連続している必要はなく、8日に満たない短期間の入院・外泊を数回行った場合でも、1月に8日を限度に算定可能である。なお、長期入院等支援加算についても、日数が連続している必要はなく、入院・外泊時加算を8日算定していれば、算定可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2008年4月10日 更新日:
【2008年(平成20年)4月10日】
入院・外泊の日数については、連続している必要はなく、8日に満たない短期間の入院・外泊を数回行った場合でも、1月に8日を限度に算定可能である。なお、長期入院等支援加算についても、日数が連続している必要はなく、入院・外泊時加算を8日算定していれば、算定可能である。
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