指定基準・報酬関連

施設入所支援における入院・外泊時加算については、1 月に8日を限度に320単位を算定することとされているが、8日間は連続していなければならないのか。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

入院・外泊の日数については、連続している必要はなく、8日に満たない短期間の入院・外泊を数回行った場合でも、1月に8日を限度に算定可能である。なお、長期入院等支援加算についても、日数が連続している必要はなく、入院・外泊時加算を8日算定していれば、算定可能である。


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

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