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配置等要件(福祉専門職員配置等加算または、特定事業所加算を算定していることとする要件。以下同じ。)について、年度途中で、喀痰吸引を必要とする利用者の割合に関する要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3ヶ月以上継続した場合に、変更の届出を行うとされているが、特定加算(福祉・介護職員等特定処遇改善加算をいう。以下同じ。)の算定はいつからできなくなるのか。

【2019年(令和元年)7月29日】 特定加算(Ⅰ)の算定に当たっては、配置等要件を満たす必要があるところ、その要件の適合状況に変更があった場合は、変更の届出を行うこととしているが、「喀痰吸引を必要と …

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(短期入所)
【重度障害者支援加算】
受給者証上の表記が必要であるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 受給者証上の表記は必要。 (共同生活介護においては、重度障害者支援加算対象者の確認をするために、重度支援と記載させることとしているので、短期入所についても、同様 …

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(日中活動系サービス共通)
【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算】
今回、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、「視覚又は聴覚若しくは 言語機能に重度の障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)である指定生活介護等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)」という表現となっている。
文章の前半部分で、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」と 限定されており、視覚・聴覚言語障害者に対するサービスの提供に対する評価と考えた場合、文章の後半部分に記載されている「知的障害」は、必ずしも「重度の知的障害」に限定されない(重度以外でも可)と解してよいか。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算及び初回加算】
緊急時対応加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。

【2009年(平成21年)4月30日】 緊急時対応加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致するサービスを提供した場合に算定されるものである。 したがって、その都度、利用者からの同意を必要とする …

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(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
標記の加算算定については、報酬告示の新旧対照表において、「常勤で配置され ている従業員のうち・・・」とされているところだが、この場合、常勤とは、正規、パート等による職種は問わないものか。

【2009年(平成21年)3月12日】 常勤とは、各事業所において定められる常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している従業者(指定基準解釈通知)であり、正規・非正規の別は問わない。 たとえば、所定労働 …

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