strong>【2007年(平成19年)5月30日】
社会福祉法第44条第2項の規定では、社会福祉法人は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に事業報告書、財産目録、貸借対照表、及び収支計算書を作成しなければならないこととされており、これを受けて「社会福祉法人会計基準」では、第6条(計算書類)において
一 資金収支計算書及びこれに附属する資金収支内訳表
二 事業活動収支計算書及びこれに附属する事業活動収支内訳表
三 貸借対照表
四 財産目録
を作成することとしているところです。
「就労支援の事業の会計処理の基準」では、これに加え、
- 貸借対照表の内訳表(作成は任意)
- 就労支援事業製造原価明細表
- 販売費及び一般管理費明細表
の作成をお願いしているところです。