指定基準・報酬関連

新たな会計処理基準では、多機能事業所等においては各就労支援事業ごとに事業区分を設けることが要請されているが、事務処理が煩雑になり現実的に対応できない事業所もあるのではないか。多くの労力を費やすことに意義があるのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

  • 社会福祉法人は、改めて申しあげるまでもなく極めて公益性の高い法人でありまして、その運営の適正性と幅広い情報開示への要請は当然のごとく高いところであり、これらの要請に的確に応えるとともに、法人の適正な運営を確保するためにも、一定の会計基準にしたがって統一的に公正妥当な会計処理が行われることが必要とされているところです。
  • また、社会福祉事業の安定的かつ円滑な継続、就労支援の生産活動の拡大等といった経営管理の面から見ても、事業毎の収益・費用の把握とその分析、それに基づく経営判断等が必要不可欠であることは言うまでもなく、このような点からも事業毎にキチンとした会計処理をしていただく必要があるところです。
  • 「就労支援の事業の会計処理の基準」は、このような要請や必要性に応えられる会計処理の基準として策定されたものですので、これに則った会計処理を行うことは極めて重要なことでして、これによって各事業における無駄なコストの削減、法人としての高コスト構造の是正、各事業の安定的な運営、事業収益の増大による賃金・工賃の増加等が可能になるところです。
  • 社会福祉法人は、その安定的な運営を行うため、従来の「施設管理中心」から「法人経営」への転換が必要であるとされているところですが、一般的に法人経営については、適切な会計処理により事業毎の収益・費用を適切に把握しなければ、中小企業といえども安定的な法人運営は不可能であるとされています。
  • その上、生産活動を行う場合については、適切な会計処理に基づいて生産管理を行っていかなければ、本当の意味で円滑な事業運営、事業の拡大、事業収益の増大はできないとされているところです。
  • したがいまして、事業区分を設けて会計処理を行うことは、「多大な労力を費やす意義があるのか」という考えはむしろ誤りで、「当然に必要があることだ」という考え方をしていただくことが必要であると考えております。

【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

就労移行支援事業と就労継続支援事業における、工賃の取扱いの違いはあるのか。
どこまでが工賃として支払うべきものとして取扱われるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 指定基準に従いますので、会計処理上、工賃としての取扱いに違いはありません。 また、工賃として支払うべきものとしては、指定基準にあるとおり、生産活動によって得た収 …

no image

昼間、生活介護(利用者30人、人員配置基準3:1)を実施し ている指定障害者支援施設における施設入所支援の生活支援員の 配置について、夜間の時間帯が午後5 時から翌日の午前9時までに 設定されている場合、1週間に必要となる員数は、
・ 16 時間(午後5 時から午前9 時まで)×7 日間÷40時間(常勤職員が勤務すべき時間数)=2.8 人 ということで良いか。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.施設入所支援における生活支援員については、人員基準上、単に「1 以上」としていることから、施設入所支援における生活支援員のみで 夜間の時間帯を通じて確保され …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
多機能型事業所の場合、配置割合等の計算は個々のサービス毎に行い、個々のサ ービス毎に加算を算定するのか。
もしくはそれらを多機能型事業所全体で行うのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 多機能型事業所全体で、配置割合等の計算を行い、要件を満たす場合には、多機能型事業所全体の利用者に対して加算を行うこととする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4 …

no image

(共通事項)
【新規加算の届出の時期について】
都道府県知事への届出が必要な加算について、平成21年4月から加算を算定しようとすれば、事業所等から都道府県への体制加算の届出はいつまでにする必要が あるのか

【2009年(平成21年)3月12日】 通常、4月から加算の算定を開始する場合は3月15日までに都道府県へ届出を行うこととなるが、平成21年度に報酬改定を実施することを踏まえ、4月中に届けられた新規加 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
訪問教育を受けている障害児の場合、放課後等デイサービスの対象となるのか。対象となる場合、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合、報酬はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 訪問教育については、就学児扱いとなるので、放課後等デイサービスの対象となり、訪問教育が行われていない平日にサービスを行った場合は、「休業日」として取扱う。 なお、 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP