指定基準・報酬関連

授産会計基準には論理矛盾がありましたが、資金収支差額を原資に工賃支給してきました。
就労支援事業会計では、明確に事業活動収支差額が源資となるため、工賃支給額を下げざるを得ないのではないでしょうか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

事業活動収支では費用を支出として捉えるのに対し、資金収支では実際の支払が行われなければ支出として捉えないというものですので、事業活動収支と資金収支の違いは、未払金・預り金等の支払財源、又は減価償却費などの内部留保などであるため、これを原資として工賃を支給することは出来ないと考えます。

支援費制度当時から、指定基準では「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払う」としてきましたので、「授産施設会計基準」においても「就労支援の事業の会計処理の基準」おいても、あくまで「仮定計算として工賃を経費として計上しない場合の事業活動収支差額」を原資として、工賃を支払っていただくことになります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(就労継続支援A型)
【重度者支援体制加算】
多機能型事業所を実施している場合、重度者支援体制加算算定時の分母となる利用定員はどうするのか。
(例:就労継続支援A型(10名)、就労継続支援B型(10名)、生活介護(10名)、計30名の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 各対象事業における利用定員を分母とし、障害基礎年金1級受給者数について、それぞれ加算の可否を判断する。 (この場合、就労継続支援A型(10名)と就労継続支援B型 …

no image

短期入所と日中活動系サービスを同一日に受けた場合、どのよう な併給関係になるのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.原則として、短期入所サービス費を算定した日については、日中活 動系サービス費を算定することはできない。 2.ただし、真にやむを得ない事由があると認められる …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑥)
キャリアパス要件Ⅲの昇給の基準として「資格等」が挙げられているが、これにはどのようなものが含まれるのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 「介護福祉士」のような資格や、「実務者研修修了者」のような一定の研修の修了を想定している。また、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇 …

no image

施設入所支援における入院の場合の長期入院等支援加算の要件として、1週間に1回以上入院先を訪問することが義務付けられているが、具体的にどのような取扱いとなるのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 訪問の時期については、入院・外泊時加算の算定される日を除き、1週間に1回以上の頻度で訪問しなければならない。したがって、要件を満たさない場合、長期入院等支援加算 …

no image

(申請期日・申請手続き④)これまでに処遇改善加算を取得していない事業所・施設も含め、平成 27年4月から処遇改善加算を取得するに当たって、福祉・介護職員処遇 改善計画書や介護給付費算定に係る体制状況一覧の必要な書類の提出期限はいつ頃までなのか。

【2015年(平成27)4月30日】 平成27年4月から処遇改善加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は、4月15日までに福祉・介護職員処遇改善計画書の案や介護給付費算定に係る体制等に関する届 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP