指定基準・報酬関連

授産会計基準には論理矛盾がありましたが、資金収支差額を原資に工賃支給してきました。
就労支援事業会計では、明確に事業活動収支差額が源資となるため、工賃支給額を下げざるを得ないのではないでしょうか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

事業活動収支では費用を支出として捉えるのに対し、資金収支では実際の支払が行われなければ支出として捉えないというものですので、事業活動収支と資金収支の違いは、未払金・預り金等の支払財源、又は減価償却費などの内部留保などであるため、これを原資として工賃を支給することは出来ないと考えます。

支援費制度当時から、指定基準では「生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払う」としてきましたので、「授産施設会計基準」においても「就労支援の事業の会計処理の基準」おいても、あくまで「仮定計算として工賃を経費として計上しない場合の事業活動収支差額」を原資として、工賃を支払っていただくことになります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問系サービス共通)
【特別地域加算】
特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることができるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係る …

no image

特定加算の見える化要件については、2020年度から算定要件とされているところだが、令和2年度から特定加算を算定する場合、障害福祉サービス等処遇改善計画書にはこの「見える化要件」についてどのように記載するのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 見える化要件について、加算の申請時に既に情報公表システムの特定加算に関する項目を入力し、指定権者へ承認依頼を行っている事業所は、「障害福祉サービス等情報公表検索サ …

no image

加算の届出等
(指定基準上の人員配置に係る前年度の利用者数の取扱い)
指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入れた指定障害福祉サービス事業所における指定基準上の人員配置に係る「前年度の利用者数」の取扱い如何。

【2012年(平成24)4月26日】 指定基準においては、「前年度の利用者数」を基に必要な人員配置を行うこととしている。 指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利 …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療連携体制加算(Ⅱ)では、1人の看護師が訪問対応できる利用者数を8名と しているが、1度の訪問において9名以上の利用者に対して医療的ケアを行った場合については、どのように算定を行うこととなるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 1回の訪問においては8名を限度としているため、複数の看護師で対応していただくことを原則とする。 ただし、1人の看護師によって対応した場合については、8名分のみ加算 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
重症心身障害児(者)通園事業から児童発達支援と生活介護の多機能型事業所に移行する場合、常勤の職員を配置する必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所の人員に関する基準では、現行の補助要件に鑑み、障害の程度や状態を踏まえて、適切なサービス提供体制が確保できる …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP