strong>【2007年(平成19年)5月30日】
生活介護の生産活動については、「就労支援の事業の会計処理の基準」の適用を選択制としておりますので、その事業規模等から、原価計算等を行うまでの必要はないと判断される場合には、本基準を適用しなくても良いことになります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
strong>【2007年(平成19年)5月30日】
生活介護の生産活動については、「就労支援の事業の会計処理の基準」の適用を選択制としておりますので、その事業規模等から、原価計算等を行うまでの必要はないと判断される場合には、本基準を適用しなくても良いことになります。
関連記事
障害福祉サービス等における共通的事項
共生型サービスについて
(サービス管理責任者)
共生型サービスにおけるサービス管理責任者の要件如何。
【2018年(平成30年)5月23日】 指定生活介護事業所等のサービス管理責任者の要件と同様である。 なお、そのサービス管理責任者については、厚生労働省告示(※)において経過措置を設けているところであ …
【2012年(平成24年)5月28日】 賃金改善実施期間は原則4月から翌年3月までの1年間とすることとしているが、6月からの1年間として取扱うことも可能である。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度 …
(訪問による自立訓練④)事業所に置くべき従業者の員数を算定する際の利用者の数には、通所に よる自立訓練の利用者数のほか、訪問による自立訓練のみの利用者数も含めるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
平成24年度から新たに障害福祉サービス事業所等を開設する場合も加 算の算定は可能か。
【2012年(平成24)4月26日】 新規事業所についても、加算算定は可能である。この場合においては、福祉・介護職員処遇改善計画書の賃金改善額は賃金のうち加算の収入を充当する部分を明確にすることが必要 …