指定基準・報酬関連

従来の更生施設等においても、また新事業においての生活介護事業等においても、作業等の中で小額ながら発生し、利用者に返還してきたと思いますが、このような小規模の事業においては、就労支援事業会計処理によらなくて良いと解釈してよろしいでしょうか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

生活介護の生産活動については、「就労支援の事業の会計処理の基準」の適用を選択制としておりますので、その事業規模等から、原価計算等を行うまでの必要はないと判断される場合には、本基準を適用しなくても良いことになります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算及び初回加算】
緊急時対応加算及び初回加算について同時に算定することは可能か。

【2009年(平成21年)4月30日】 同時に算定が可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
平成24年当初の特例で福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けていた事業所は、福祉・介護職員処遇改善加算ではどの様にみなされるのか。
福祉・介護職員処遇改善事業による助成金と要件を変更する場合や加算の取得を辞退する場合はどの様な手続きが必要か。

【2012年(平成24)4月26日】 平成24年当初の特例については、福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けている事業所については、平成24年4月1日から下記の加算を算定する事業所とみなすことと …

no image

(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「文書等の確実な方法」とはどのよう な方法か。

【2009年(平成21年)3月12日】 直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。 なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行っている事業所において …

no image

短期入所と日中活動系サービスを同一日に受けた場合、どのよう な併給関係になるのか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.原則として、短期入所サービス費を算定した日については、日中活 動系サービス費を算定することはできない。 2.ただし、真にやむを得ない事由があると認められる …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】

① 体験利用について、障害児施設に入所している児童が18歳到達後に共同生活介護等に移行することを念頭に体験利用する場合も対象となるか。

② 障害児施設給付費との併給について
①において障害児施設からの体験利用が可能であるとした場合、旧法施設支援と の併給を禁じている規定にも鑑みて、障害児施設給付費(入所)と共同生活介護サービス費(Ⅳ)又は共同生活援助サービス費(Ⅴ)を併給することはできないと解しますが相違ないでしょうか。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 障害児施設の入所者については、児童相談所長が認めた場合に対象となる。(家族との同居の場合も同様。) ② 外泊扱いとして体験利用は可能である。 【出典】厚生労 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP