【2008年(平成18年)3月31日】
平成20年1月、2月及び3月の3ヶ月間の利用者の延べ数が、定員に開所日数を乗じて得た数に125%を乗じて得た数を超える場合は、平成20年4月分の減算を行う。それ以降も同様。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2008年3月31日 更新日:
【2008年(平成18年)3月31日】
平成20年1月、2月及び3月の3ヶ月間の利用者の延べ数が、定員に開所日数を乗じて得た数に125%を乗じて得た数を超える場合は、平成20年4月分の減算を行う。それ以降も同様。
関連記事
宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ④)
「長期間入院していた者」の「長期間」とはどのくらいの期間か。
【2012年(平成24)4月26日】 概ね1年以上を想定している。ただし、長期入院者等の標準利用期間を3年間としているのは、長期間の支援が必要な者を適切に支援するための措置であり、また、利用者個々人の …
【2018年(平成30年)5月23日】 お見込みのとおり。 ただし、導入当初の措置として、合理的な理由がある場合であって、都道府県知事等が認めた場合には、措置児童を含めないこととしても差し支えない。 …
【2018年(平成30年)5月23日】 本事例については、いずれの減算も同様に事業所の体制に係るものであり、相互に連動して二重に減算される関係にあることから、減算となる単位数が大きい方についてのみ減算 …
ある事業所から当該事業所の同一敷地内の指定障害福祉サービス事業所以外の事業所へ転所した利用者について、初期加算を改めて算定することは可能であると考えるが、如何。
【2006年(平成18年)11月13日】 貴見のとおり取り扱って差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について