指定基準・報酬関連

平成20年1月31日付け事務連絡「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の留意事項について」 において、短期入所と日中活動系サービスを同一日に同一法人が提 供した場合の取扱いについて、「平成20年4月より、これに適切に対応するための措置を別途講じることとしている」とされている が、具体的にどのような取扱いとなるのか。

投稿日:2008年3月31日 更新日:

【2008年(平成18年)3月31日】

1.短期入所と日中活動系サービスを同一日に算定する取扱いについては、短期入所の報酬が、日中も含めて1日当たりの支援に必要な経費を包括的に評価していることから、真にやむを得ない理由がある場合であっても、同一法人の場合については日中活動系サービスを算定することは望ましくない。

2.しかしながら、当分の間、短期入所と日中活動系サービスを同一日に利用する真にやむを得ない理由がある場合にあっては、同一法人であっても短期入所と日中活動系サービスを同一日に算定することを認めても差し支えないこととする。


【参考】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の留意事項について


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.3)の送付について

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