【2007年(平成19年)6月29日】
1.平成18年4月以降、入院・外泊時加算が算定可能な期間について
は補足給付を算定することが可能である取扱いとなっている。
2.平成19年4月以降についても、入院・外泊時加算を算定可能な期
間について補足給付を算定可能とし、よって1月に8日(最大3ヶ月)
算定することができる。
3.なお、入院・外泊時における実費算定額(食費及び光熱水費に係る
補足給付前の算定上の実費徴収額をいう。)については、施設と利用者
の契約により算定できるかどうか決定されることであるが、利用実績が
ない期間に実費徴収することは適切ではない。