【2007年(平成19年)4月26日】
事業の開始までに、以下の条件を全て満たした場合には、例外的に3か月間の実績がなくても平均障害程度区分の見直しを行い、事業開始日から見直し後の平均障害程度区分により報酬を算定することとして差し支えない。
なお、当該届出に基づく報酬については、基本的に当該月からの算定はできないものであるが、過誤調整等として処理を行っても差し支えない。
(条件)
① 対象利用者の障害程度区分が全て判明していること
② 障害程度区分の増加変更に伴う人員の配置を行っていること
③ 利用者負担が増加することについて、説明会などを行うことにより、利用者の同意を得ていること