指定基準・報酬関連

平成19年4月から生活介護事業所及び障害者支援施設を開設したが、事業開始時より、明らかに平均障害程度区分が指定申請時(見込時)に比べ増加変更してしまった場合についても、報酬告示の解釈通知に定めるとおり、3か月間の実績がなければ当該平均障害程度区分の見直しを行うことはできないのか。

投稿日:2007年4月26日 更新日:

【2007年(平成19年)4月26日】

事業の開始までに、以下の条件を全て満たした場合には、例外的に3か月間の実績がなくても平均障害程度区分の見直しを行い、事業開始日から見直し後の平均障害程度区分により報酬を算定することとして差し支えない。
なお、当該届出に基づく報酬については、基本的に当該月からの算定はできないものであるが、過誤調整等として処理を行っても差し支えない。
(条件)
① 対象利用者の障害程度区分が全て判明していること
② 障害程度区分の増加変更に伴う人員の配置を行っていること
③ 利用者負担が増加することについて、説明会などを行うことにより、利用者の同意を得ていること


【出典】厚生労働省HP
平均障害程度区分の見直しに係るQ&Aについて

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