指定基準・報酬関連

平成18年度に新規で新体系事業を立ち上げた。製造原価明細表等に ついて、19年3月に作成する必要はあるか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

新規に就労支援事業を開始された法人は、開始の日の属する年度から本基準により会計処理することになりますので、作成する必要があります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

就労系サービス
就労継続支援B型について
(目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算)
目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算については、工賃向上計画の作成が要件となっている。
事業所における工賃向上計画作成期限は平成24年5月末となっているが、この場合5月末までに作成していれば、さかのぼって平成24年4月分から加算算定可能と考えてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針では、事業所は平成24年5月末までに工賃向上計画を作成することとなっている。 また、報酬告示においては、目標工賃達成加 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【基本報酬】
複数の共同生活住居を有する事業所の場合、共同生活住居ごとに世話人の配置を考え適用される報酬区分を変えてよいか。
それとも指定事業所全体の利用人数により判断することになるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 共同生活介護及び共同生活援助の人員配置は事業所ごととなっているため、住居ごとでなく、報酬区分も事業所ごととなる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【地域生活移行個別支援特別加算】

地域生活移行個別支援特別加算
① 注において、特別な支援に対応した共同生活介護(援助)計画に基づきとあるが、特別な支援とは、具体的にどのようなものが想定されるのか。

② 施設基準では、研修の実施について規定されているが、この研修の具体的な内容はどのようなものを想定しているのか。

③ 厚生労働大臣が定める者のうち、「刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関からの受入依頼を受けた者」とあるが、刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関とはどのよう なものか。

④ 本加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 本人や関係者からの聴き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と必要な専門的支援( …

no image

(重度障害者支援加算⑤)研修を修了した生活支援員が支援を行っていない日であっても、事業所 として要件を満たしていれば加算の算定は可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

(障害児支援)
障害児通所支援 について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
児童発達支援事業所において、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援(5人)と重症心身障害児以外の障害児を通わせる児童発達支援(10人)を行う場合、報酬を算定する定員規模の取扱いはどうなるのか。

【2012年(平成24年)5月28日】 主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援と通常の児童発達支援において必要としている職員(管理者を除く。)をそれぞれ配置している事業所においては、それぞれの規 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP