指定基準・報酬関連

平成18年度に新規で新体系事業を立ち上げた。製造原価明細表等に ついて、19年3月に作成する必要はあるか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

新規に就労支援事業を開始された法人は、開始の日の属する年度から本基準により会計処理することになりますので、作成する必要があります。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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