strong>【2007年(平成19年)5月30日】
経過措置である旧法施設については、新たな事業体系へ移行した日の属する年度の翌年度から(ただし、移行した日が4月1日の場合には、移行した年度から)、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用することとしていますが、移行しない場合であっても、原則としては本基準によって会計処理することとしており、これにより難い場合にはこれまで採用していた会計基準によることも可能としているところです。
したがいまして、移行の有無に拘わらず、生活介護も通所授産も本基準の適用をお願いしたいところですが、生活介護については本基準の適用を選択制としていますので、生産活動の規模等から、本基準の適用の適否をご判断下さい。
また、移行後、本基準を適用する場合には、事業所等毎に経理区分を設け、事業毎に事業区分を設けて会計処理を行ってください。