指定基準・報酬関連

工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積み立てにあたって、留意するべきことは何かあるか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

  • 「就労支援の事業の会計処理の基準」においては、それぞれの積立金の積立条件とともに、各年度における積立上限額、積立金の積立 限度額を示しているところですが、そのほかにも、実務上の制約があります。
  • 積立金を積み立てる場合、積立額に見合う現金預金がなくては積立ることができないこととなりますし、その現金預金は、翌年度の未払金・預り金等の支払資金とはなっていない、純粋な剰余金である必要があるのです。
  • これらの実務上の制約は、会計上の一般的な常識とされていますので、どのような会計基準等を確認していただいても掲載されていな いところですが、積立金は、例え剰余金(収支差額)が存在していても、剰余として実体化していること、支払資金等へ影響させないものであることが最低限の制約とご理解ください。

【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害福祉サービス等処遇改善計画書に「加算対象となる職員の勤務体制及び資格要件を確認しました。」の欄があり、証明する資料の例として、介護福祉士登録証があるが、この資格要件については特定加算を算定する場合のみチェックするという認識で良いか。

【2020年(令和2年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、介護福祉士登録証の他に、社会福祉士登録証、精神保健福祉士登録証、保育士証、サービス管理責任者研修修了証書、児童発達支援管理責任者修了証書 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の算定における常勤割合については、常勤換算で75%以上必要であるのか、それとも従業者の人数(頭数)が75%以上必要なのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 常勤換算で常勤で配置されている従業者の割合が75%以上であればよい。 例) ・職員総数(常勤換算) 10人 ・うち常勤職員 8人 →常勤職員の割合 80% よっ …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は平成24年4月から算定が可能となるため、その賃金改善実施期間についても原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける …

no image

(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算及び初回加算】
緊急時対応加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。

【2009年(平成21年)4月30日】 緊急時対応加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致するサービスを提供した場合に算定されるものである。 したがって、その都度、利用者からの同意を必要とする …

no image

(行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算)行動障害支援連携加算及び行動障害支援指導連携加算を算定し、行動 援護から重度訪問介護に移行した者について、状態の悪化等により行動 援護を再度利用し、状態が落ち着いたことから重度訪問介護に移行しよ うとする場合にも算定可能と考えてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP