【2007年(平成19年)5月30日】
- 「就労支援の事業の会計処理の基準」においては、それぞれの積立金の積立条件とともに、各年度における積立上限額、積立金の積立 限度額を示しているところですが、そのほかにも、実務上の制約があります。
- 積立金を積み立てる場合、積立額に見合う現金預金がなくては積立ることができないこととなりますし、その現金預金は、翌年度の未払金・預り金等の支払資金とはなっていない、純粋な剰余金である必要があるのです。
- これらの実務上の制約は、会計上の一般的な常識とされていますので、どのような会計基準等を確認していただいても掲載されていな いところですが、積立金は、例え剰余金(収支差額)が存在していても、剰余として実体化していること、支払資金等へ影響させないものであることが最低限の制約とご理解ください。