指定基準・報酬関連

工賃変動積立金、設備等整備積立金が上限額を上回っている場合はどの様に処理したらよいか。
また、積立金はその2つしか認められないのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積立はあくまでも任意であり、就労支援事業にあってはいわば例外的なものとも言い得るものであって、原則はあくまで賃金・工賃として支払うことですから、それぞれの積立金の上限額を上回る場合には、当然のこととして賃金・工賃として支払って頂くことになります。

また、「就労支援の事業の会計処理の基準」においては、積立金はこの2つ以外には認めておりませんが、訓練等給付などの「社会福祉法人会計基準」で経理するものにつきましては、従前通りの取扱いとなっておりますので、留意してください。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(サービス利用計画作成費)
【特定事業所加算】
サービス利用計画作成費の特定事業所加算を算定する要件のひとつに、「相談支 援従事者現任研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置」がある。
当県では、未だ現任研修を実施しておらず、平成21年度の早い時期に初めて実施する予定である。なお、全国で少なくとも9つの県等が平成20年度末時点で、現任研修を行っていない状況である。
加算の算定に係るその他の要件を全て満たす事業所に対して、平成21年度内に現任研修を修了することを条件に、平成21年4月から特定事業所加算を算定することを認めても差し支えないか。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算の算定に当たっては、すべての要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ& …

no image

新たな事業体系への移行にあたって、会計規定の変更以外に必要となるものはあるか。

【2007年(平成19年)5月30日】 障害者自立支援法の施行により、就労支援事業が、社会福祉法上の第1種社会福祉事業から第2種社会福祉事業となりましたので、これに伴う届出が必要となりますので、詳しく …

no image

(短期入所)
【基本報酬】
医療型短期入所については、他の日中活動サービスの利用の有無にかかわらず同じ単価を使用するのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 医療型短期入所サービス費については、1日当たりの支援に必要な費用を包括的に評価していることから、同一日に他の日中活動系サービスに係る報酬は算定できない。 なお、当 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員の資質向上の支援に関する計画には、具体的にどのような内容が必要か。

【2012年(平成24)4月26日】 当該計画については、特に基準等を設けておらず、事業者の運営方針や事業者が求める福祉・介護職員像及び福祉・介護職員のキャリア志向に応じて適切に設定されたい。 また、 …

no image

経験・技能のある障害福祉人材に該当する職員がいないこととすることも想定されるのか。その場合、月額8万円の賃金改善となる者又は処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上となる者を設定・確保することは必要か。

【2019年(令和元年)5月17日】 経験・技能のある障害福祉人材については、勤続年数10年以上の介護福祉士等を基本とし、各事業所の裁量において設定することとなり、処遇改善計画書及び実績報告書において …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP