指定基準・報酬関連

工賃変動積立金、設備等整備積立金が上限額を上回っている場合はどの様に処理したらよいか。
また、積立金はその2つしか認められないのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積立はあくまでも任意であり、就労支援事業にあってはいわば例外的なものとも言い得るものであって、原則はあくまで賃金・工賃として支払うことですから、それぞれの積立金の上限額を上回る場合には、当然のこととして賃金・工賃として支払って頂くことになります。

また、「就労支援の事業の会計処理の基準」においては、積立金はこの2つ以外には認めておりませんが、訓練等給付などの「社会福祉法人会計基準」で経理するものにつきましては、従前通りの取扱いとなっておりますので、留意してください。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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(平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除)

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