指定基準・報酬関連

居宅介護における通院介助の対象範囲については、平成20年4 月1日から、病院等へ通院する場合に加え、居宅介護利用者が、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合も対象として追加さ れたが、グループホーム・ケアホーム入居者についても対象範囲が拡大されたと考えてよいか。

投稿日:2008年3月31日 更新日:

【2008年(平成18年)3月31日】

グループホーム・ケアホーム入居者においても、公的手続きを行う際に支援を必要とする場合が想定されるが、指定基準により、「事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な行政機関に対する手続き等について、その者又はその家族が行うことが困難である場合は、その者の同意を得て代わって行わなければならない。」と規定されているため、今回の通院介助の対象範囲を拡大する措置は適用されない。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.3)の送付について

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