指定基準・報酬関連

就労系障害福祉サービスについて
(就労系障害福祉サービスの休職期間中の利用)
一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障害福祉サービスを利用することができるか。

投稿日:2017年3月30日 更新日:

【2017年(平成29年)3月30日】

一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支えない。

  1. 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援(例:リワーク支援)の実施が見込めない場合、又は困難である場合
  2. 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が、復職に関する支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合
  3. 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合

【出典】厚生労働省HP
「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」等の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員等特定処遇改善加算は、勤続10年以上の介護福祉士等がいなければ取得できないのか。

【2019年(令和元年)5月17日】 福祉・介護職員等特定処遇改善加算については、 現行の福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること 福祉・介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に …

no image

(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算、算定方法】
就労移行支援に係る就労移行支援体制加算について、その具体的な算定方法につ いて教えていただきたい。
(前年度について 80/100、前々年度について20/100を乗ずる趣旨及びその方法)

【2009年(平成21年)3月12日】 今回の就労移行支援体制加算については、一般就労への移行に積極的に取り組んでいる事業所に対し、過去の実績も含め、就職・定着の実績に応じて、きめ細かい評価を行うため …

no image

(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「当該利用者に関する情報やサービス 提供に当たっての留意事項」とはどのような内容か。

【2009年(平成21年)3月12日】 少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載する必要がある。 利用者のADLや意欲 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 家族を含む環 …

no image

(重度訪問介護の対象拡大)行動援護については、平成26年4月よりアセスメント等のために居宅 内において行動援護を利用することが可能であるが、アセスメント以外 でも居宅内で行動援護を利用することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 居宅内での行動援護が必要であるとサービス等利用計画などから確認できる場合には、必要な期間内において、居宅内での行動援護は利用可能である。 【出典】厚生労働省HP …

no image

(特別な事情に係る届出書⑤)事業の継続が可能であるにもかかわらず、経営の効率化を図るといっ た理由や、障害福祉サービス等報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることは可能か。

【2015年(平成27)4月30日】 特別事情届出書による取扱いについては、事業の継続を図るために認められた例外的な取扱いであることから、事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由で …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP