【2012年(平成24)4月26日】
「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針では、事業所は平成24年5月末までに工賃向上計画を作成することとなっている。
また、報酬告示においては、目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算の算定要件として、工賃向上計画の作成が規定されている。
これらの趣旨を踏まえ、平成24年5月末までに当該計画が作成され提出のあった事業所に関しては、さかのぼって4月から算定しても差し支えない。
ただし、6月以降に当該計画が作成され提出のあった事業所に関しては、提出のあった月からの加算算定となる。
なお、この間の原材料費及び光熱水費の高騰により平均工賃が前年度実績を下回った場合にあっては、原材料費及び光熱水費の高騰分に相当する金額を工賃として支払ったものとして算出して差し支えない。