指定基準・報酬関連

就労系サービス
就労継続支援B型について
(目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算)
目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算については、工賃向上計画の作成が要件となっている。
事業所における工賃向上計画作成期限は平成24年5月末となっているが、この場合5月末までに作成していれば、さかのぼって平成24年4月分から加算算定可能と考えてよいか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針では、事業所は平成24年5月末までに工賃向上計画を作成することとなっている。

また、報酬告示においては、目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算の算定要件として、工賃向上計画の作成が規定されている。

これらの趣旨を踏まえ、平成24年5月末までに当該計画が作成され提出のあった事業所に関しては、さかのぼって4月から算定しても差し支えない。

ただし、6月以降に当該計画が作成され提出のあった事業所に関しては、提出のあった月からの加算算定となる。

なお、この間の原材料費及び光熱水費の高騰により平均工賃が前年度実績を下回った場合にあっては、原材料費及び光熱水費の高騰分に相当する金額を工賃として支払ったものとして算出して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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