指定基準・報酬関連

就労系サービス
就労継続支援B型について
(目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算)
目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算については、工賃向上計画の作成が要件となっている。
事業所における工賃向上計画作成期限は平成24年5月末となっているが、この場合5月末までに作成していれば、さかのぼって平成24年4月分から加算算定可能と考えてよいか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針では、事業所は平成24年5月末までに工賃向上計画を作成することとなっている。

また、報酬告示においては、目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算の算定要件として、工賃向上計画の作成が規定されている。

これらの趣旨を踏まえ、平成24年5月末までに当該計画が作成され提出のあった事業所に関しては、さかのぼって4月から算定しても差し支えない。

ただし、6月以降に当該計画が作成され提出のあった事業所に関しては、提出のあった月からの加算算定となる。

なお、この間の原材料費及び光熱水費の高騰により平均工賃が前年度実績を下回った場合にあっては、原材料費及び光熱水費の高騰分に相当する金額を工賃として支払ったものとして算出して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、算定範囲】
就労支援関係研修修了加算において、定員30名で2名の就労支援員を配置し、2名とも第1号職場適応援助者の研修を修了している場合、加算は2名分(22単位)算定されるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 就労支援関係研修修了加算は、該当する研修を修了した就労支援員を配置している事業所への体制加算と位置づけているため、該当する研修を修了した就労支援員が複数いても、 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【児童発達支援管理責任者専任加算】
児童発達支援管理責任者は、他の職員との兼務は可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 管理者との兼務は可能である。 複数のサービスを一体的に行う多機能型事業所の児童発達支援管理責任者の配置に当たっては、管理者との兼務のほか、他のサービスの児童発達支 …

no image

(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、担当職員の要件】
心理担当職員の資格要件について「個人及び集団心理療法の技術を有するもの又 はこれと同程度と認められるもの」とあるが、児童養護施設等における取扱いと同様と考えてよいか。

【2009年(平成21年)3月12日】 貴見のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

(短期入所)
【基本報酬】
福祉型短期入所サービス(Ⅱ)及び(Ⅳ)は、利用の初日及び最終日に他の日中活動 系サービスを利用する場合も含むのか。含むのであれば、事業者において退所後等の他サービス利用の有無をどのように把握するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 利用の初日及び最終日に他の日中活動系サービスを利用する場合も含める。 事業所においては、利用者のサービスの利用状況を本人又は保護者に確認するとともに、上限額管理 …

no image

(夜間支援等体制加算①)①1つの共同生活住居の中で利用者ごとに異なる加算(加算(Ⅰ)~ (Ⅲ))を別々に算定することは可能か。
②また、1つの共同生活住居において、1月に加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のい ずれかしか算定できないのか。1月の中でも日ごとに異なる夜間支援体制 を確保するのであれば、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することは可能か。

【2015年(平成27)3月31日】 ①については算定できない。 ②については、日単位で加算(Ⅰ)~(Ⅲ)をそれぞれ算定することが可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP