【2012年(平成24)4月26日】
当該減算規定は、就労移行支援事業本来の目的である一般就労への移行を促進するための規定である。よって、年度途中に指定された事業所については、当該年度は算定対象としないこととする。
例: 平成24年5月に事業指定を受けた場合
平成24年度は算定対象とせず、平成25年度から平成27年度までの3年間において就労定着者数が0である場合、平成28年度から減算の適用を受けることとなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
当該減算規定は、就労移行支援事業本来の目的である一般就労への移行を促進するための規定である。よって、年度途中に指定された事業所については、当該年度は算定対象としないこととする。
例: 平成24年5月に事業指定を受けた場合
平成24年度は算定対象とせず、平成25年度から平成27年度までの3年間において就労定着者数が0である場合、平成28年度から減算の適用を受けることとなる。
関連記事
障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【送迎加算】
児童発達支援センターは、送迎加算の算定対象となるのか。
【2012年(平成24)4月26日】 従来の児童デイサービスからの移行が想定される児童発達支援事業及び放課後等デイサービスについて、従来と同様に送迎加算の対象となる。 従来の障害児通園施設からの移行が …
【2012年(平成24)4月26日】 平成24年3月30日障障発0330第5号「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示につい …
【2019年(平成31年)4月4日】 入院から約60日経過した場合は、速やかに重度訪問介護事業所から市町村へ報告させることとし、利用開始日や現在の利用状況等を確認されたい。 【出典】厚生労働省 障害福 …