【2012年(平成24)4月26日】
当該減算規定は、就労移行支援事業本来の目的である一般就労への移行を促進するための規定である。よって、年度途中に指定された事業所については、当該年度は算定対象としないこととする。
例: 平成24年5月に事業指定を受けた場合
平成24年度は算定対象とせず、平成25年度から平成27年度までの3年間において就労定着者数が0である場合、平成28年度から減算の適用を受けることとなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
当該減算規定は、就労移行支援事業本来の目的である一般就労への移行を促進するための規定である。よって、年度途中に指定された事業所については、当該年度は算定対象としないこととする。
例: 平成24年5月に事業指定を受けた場合
平成24年度は算定対象とせず、平成25年度から平成27年度までの3年間において就労定着者数が0である場合、平成28年度から減算の適用を受けることとなる。
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