指定基準・報酬関連

就労移行支援体制加算について、詳しい取扱いを示して欲し い。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

Q1.算定の要件となっている「6 月を超える期間継続して就労してい
る者」で、期間が年度をまたぐ場合、算定の対象となる年度はい
つになるか?
A1.就労期間6 ヶ月を越えた月の属する年度の翌年度に加算されるこ
とになる。

Q2.今年の4 月に就労移行支援事業所に移行した施設で、昨年度まで
は授産施設で利用者を就労させており、加算の条件を満たす場合、
加算の対象となるか?
A2.旧法施設においても基準を満たせば対象となる。ただし、法定外
の施設では基準を満たしても対象とならない。

Q3.例えば、就労移行支援、生活支援、就労継続支援B 型を行ってい
る多機能型事業所の場合、就労移行支援事業の利用定員のみ加算
の対象となるか?
A3.事業ごとに算定要件を勘案し加算できる。

Q4.就労している者が、雇用日数又は雇用時間数が少ないアルバイト
やパート等でも加算の対象となるか?
A4.お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

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