【2007年(平成19年)5月30日】
指定基準に従いますので、会計処理上、工賃としての取扱いに違いはありません。
また、工賃として支払うべきものとしては、指定基準にあるとおり、生産活動によって得た収入から、生産活動の事業に要する経費を差し引いたものとなります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
【2007年(平成19年)5月30日】
指定基準に従いますので、会計処理上、工賃としての取扱いに違いはありません。
また、工賃として支払うべきものとしては、指定基準にあるとおり、生産活動によって得た収入から、生産活動の事業に要する経費を差し引いたものとなります。
関連記事
就労支援事業とともに、日中一時支援事業を実施している場合は、 どの会計基準が適用されるのか。
【2007年(平成19年)5月30日】 日中一時支援事業は、地域生活支援事業ですので、「福祉事業活動 の部」で経理していただくことになり、「社会福祉法人会計基準」に よって会計処理を行うことになります …
【2009年(平成21年)4月30日】 目標工賃達成指導員については、あくまで目標工賃を達成するための配置となるので、職業指導員又は生活支援員としては考えない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月 …
【2006年(平成18年)11月13日】 旧支援費制度における法定の入所施設(精神障害者社会復帰施設を除く。)から指定障害者支援施設へ転換する場合の施設入所支援サービス費に係る重度障害者支援加算(Ⅰ) …
宿泊型自立訓練について
(食事提供体制加算)
日中活動サービスを利用し、昼食の提供を受けた利用者について、宿泊型自立訓練において食事提供体制加算を算定することは可能か。
【2012年(平成24)4月26日】 宿泊型自立訓練における食事提供体制加算については、主に夜間の食事を提供する体制について評価するものであり、昼間の食事提供体制を評価する日中活動サービスの食事提供体 …