strong>【2007年(平成19年)5月30日】
就労支援事業とその他の事業では、会計単位が異なることとなるため、これを合算することはできません。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
strong>【2007年(平成19年)5月30日】
就労支援事業とその他の事業では、会計単位が異なることとなるため、これを合算することはできません。
関連記事
【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算(Ⅰ)の職場環境等要件について、平成27年9月末までに届出を行う場合には、実施予定である処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての福祉・介護職員に周知 …
【2012年(平成24年)5月28日】 賃金改善実施期間は原則4月から翌年3月までの1年間とすることとしているが、6月からの1年間として取扱うことも可能である。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度 …
障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【特別支援加算】
特別支援加算の算定要件如何。
【2012年(平成24)4月26日】 指定基準に定める機能訓練担当職員を配置している事業所において、通所支援計画を踏まえ、自立生活に必要な日常生活動作、運動機能等に係る訓練や心理指導に係る特別支援計画 …
【2015年(平成27)3月31日】 ①毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講予定月は当該年度中の月に限ることとし、例えば、平成27年度に提出する計 …
障害児支援
障害児通所支援について(その他)
基準該当通所支援に関する基準については、都道府県が条例で定めることになったが、施行日までに間に合わない場合はどうするのか。
【2012年(平成24)4月26日】 まずは、都道府県において速やかに条例を制定されるよう準備を進められたい。 なお、施行日までに条例の制定が困難な場合には、都道府県の条例が制定されるまでの間は、現行 …