指定基準・報酬関連

就労支援事業会計処理基準に移行した場合でも、他の社会福祉事業に係る会計単位(入所更生施設)等の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等とは合算してはいけないのでしょうか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

就労支援事業とその他の事業では、会計単位が異なることとなるため、これを合算することはできません。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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特に、障害児の場合、短期入所の支給決定にあたっては5領域10項目の調査を行うのに対して、重度障害者等包括支援の支給決定にあたっては106項目の調査を行うことに加えて審査会の意見聴取が求められている。
そのため、5領域10項目の調査しか行っていない短期入所利用者について、重度障害者包括支援対象者の条件を満たすかどうかの判断がしにくいため、考え方についてご教示願いたい。

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