指定基準・報酬関連

小規模授産施設から新事業体系へ移行し、就労支援事業を行う場合には、「就労支援事業会計処理基準」の適用はどうなるのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

小規模授産施設は、授産施設ですので、「就労支援の事業の会計処理の基準」の「第一総則」の「3 就労支援事業会計処理基準の適用時期」の「(2)平成18年10月1日以降、新たな事業体系に移行する法人」にしたがって、適用してください。

3 就労支援事業会計処理基準の適用時期

(2) 平成18年10月以降、新たな事業体系に移行する法人
既に授産施設又は身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場若しくは精神障害者福祉工場(以下「福祉工場」という。)を運営している法人であって、平成18年10月1日以降、新たな事業体系へ移行する法人については、事業年度の中途において会計処理の取扱い等を変更することは実務上困難であり、かつ、会計処理上も不適切であることから、平成19年4月1日以降に新たに開始する事業年度から就労支援事業会計処理基準を適用するものとする。
その際、会計単位又は経理区分については、なお従前の例によることとする。
なお、精神障害者社会復帰施設は、新たに就労支援事業を開始する法人と同様、新たな事業体系に移行と同時に就労支援事業会計処理基準を適用するものとする。

厚生労働省HP
(2) 平成18年10月以降、新たな事業体系に移行する法人


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「熟練した従業者の同行による研修を実 施している」事業所とは、どのような事業所をいうのか。また、同行による研修を行った場合は、実施についての記録を行う必要があるか。

【2009年(平成21年)4月1日】 新規に採用したすべてのヘルパーに対して、同行による研修を実施する体制(同行者の選任、研修内容等の策定)を整備している事業所であって、届出日の属する月の前3月の実績 …

no image

生活介護・短期入所
短期入所について
(福祉型強化短期入所及び福祉型短期入所の基本報酬の取扱い)
福祉型強化短期入所事業所においては、医療的ケアが必要な障害児者に短期入所サービスを提供することを要件としているが、当該障害児者がいない日の請求はどのように取り扱うのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 福祉型強化短期入所の報酬を請求する場合、別に厚生労働大臣が定める者(※)に対して、看護職員を常勤で1人以上配置していることを要件としているが、別に厚生労働大臣が …

no image

「工賃変動積立金」について、積立額は過去3年間の平均工賃の10%以内とのことだが、過去3年間とはどの年度からを指すのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 積立を行おうとする当該年度の、前年度からの直近3年間を対象として、その平均工賃の10%を各年度の積立上限額としています。 その際、授産施設から移行された法人は、 …

no image

処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。

【2019年(令和元年)5月17日】 「経験・技能のある障害福祉人材」のうち設定することとしている「月額8万円の処遇改善」又は「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上」の処遇改 …

no image

※要リンク※施設入所支援を行う建物の敷地外に存在する建物等を、当該障害 者支援施設の日中活動サービスとして一体的に指定することができるか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.障害者支援施設の日中活動系サービスについては、施設入所支援を 行う建物の敷地内において行うことを原則としている。 2.ただし、障害者支援施設において行う生 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP