【2007年(平成19年)5月30日】
小規模授産施設は、授産施設ですので、「就労支援の事業の会計処理の基準」の「第一総則」の「3 就労支援事業会計処理基準の適用時期」の「(2)平成18年10月1日以降、新たな事業体系に移行する法人」にしたがって、適用してください。
3 就労支援事業会計処理基準の適用時期
(2) 平成18年10月以降、新たな事業体系に移行する法人
既に授産施設又は身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場若しくは精神障害者福祉工場(以下「福祉工場」という。)を運営している法人であって、平成18年10月1日以降、新たな事業体系へ移行する法人については、事業年度の中途において会計処理の取扱い等を変更することは実務上困難であり、かつ、会計処理上も不適切であることから、平成19年4月1日以降に新たに開始する事業年度から就労支援事業会計処理基準を適用するものとする。
その際、会計単位又は経理区分については、なお従前の例によることとする。
なお、精神障害者社会復帰施設は、新たに就労支援事業を開始する法人と同様、新たな事業体系に移行と同時に就労支援事業会計処理基準を適用するものとする。
厚生労働省HP
(2) 平成18年10月以降、新たな事業体系に移行する法人