指定基準・報酬関連

小規模授産施設から新事業体系へ移行し、就労支援事業を行う場合には、「就労支援事業会計処理基準」の適用はどうなるのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

小規模授産施設は、授産施設ですので、「就労支援の事業の会計処理の基準」の「第一総則」の「3 就労支援事業会計処理基準の適用時期」の「(2)平成18年10月1日以降、新たな事業体系に移行する法人」にしたがって、適用してください。

3 就労支援事業会計処理基準の適用時期

(2) 平成18年10月以降、新たな事業体系に移行する法人
既に授産施設又は身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場若しくは精神障害者福祉工場(以下「福祉工場」という。)を運営している法人であって、平成18年10月1日以降、新たな事業体系へ移行する法人については、事業年度の中途において会計処理の取扱い等を変更することは実務上困難であり、かつ、会計処理上も不適切であることから、平成19年4月1日以降に新たに開始する事業年度から就労支援事業会計処理基準を適用するものとする。
その際、会計単位又は経理区分については、なお従前の例によることとする。
なお、精神障害者社会復帰施設は、新たに就労支援事業を開始する法人と同様、新たな事業体系に移行と同時に就労支援事業会計処理基準を適用するものとする。

厚生労働省HP
(2) 平成18年10月以降、新たな事業体系に移行する法人


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

平成20年4月より、通所サービスにおける本体報酬の改定が行 われるところであるが、それに伴い、事業運営円滑化事業及び激変緩和加算の取扱いはどのようになるのか。

【2008年(平成18年)3月31日】 1.上記の本体報酬の改定によって、通所サービス事業の本体報酬単価は引き上げられることとなるが、事業運営円滑化事業等において、保障すべきとされている単位数水準(平 …

no image

(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算】
緊急時対応加算を算定する場合の取扱いはどのようになるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該事業所のサービス提供責任者が、利用者又はその家族等から要請される内容について緊急対応の必要性を判断し、介護計画上に位置付けられていないサービス提供を、利用者 …

no image

(サービス利用計画作成費)
【特定事業所加算】
特定事業所加算について、「次の(1)から(5)までの要件をみたすもの」と あるが、(1)から(5)すべての要件を満たす必要があるのか。いずれかの要件でよいのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算の算定に当たっては、すべての要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ& …

no image

平成19年度には事業体系を移行しないのですが、会計処理のみ適用して、何か不都合はないでしょうか。

【2007年(平成19年)5月30日】 今回の会計処理基準では、旧法施設についても、原則としては「就労支援の事業の会計処理の基準」によることとしていますので、何ら問題はなく、むしろ望ましいことです。 …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(特別重度支援加算)
利用者が特別重度支援加算の対象か否かについては、受給者証への記載が必要か。

【2012年(平成24)4月26日】 受給者証への記載は必要ない。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

みんぐる

スマビー

PAGE TOP