【2012年(平成24)4月26日】
宿泊型自立訓練における食事提供体制加算については、主に夜間の食事を提供する体制について評価するものであり、昼間の食事提供体制を評価する日中活動サービスの食事提供体制加算との併給は可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
宿泊型自立訓練における食事提供体制加算については、主に夜間の食事を提供する体制について評価するものであり、昼間の食事提供体制を評価する日中活動サービスの食事提供体制加算との併給は可能である。
関連記事
(共同生活介護・共同生活援助)
【基本報酬】
基本単価について、利用者の数をベースにするということは、入退所により単位数が変わるのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 利用者の数は、原則として前年度の平均値である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL …
【2009年(平成21年)3月12日】 改めて別途の支給決定を行う必要はないが、受給者証に記載する必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係 …
【2008年(平成18年)3月31日】 罪を犯した障害者が矯正施設又は更生保護施設から退所した場合は、地域生活への定着が困難であり、居住の場の確保や就労の場の確保等の濃厚な支援が必要となることが想定さ …
(訪問による自立訓練①)訪問による訓練のみを利用できる対象者は、引きこもりの者や精神科 病院又は障害者支援施設等から地域移行して間もないために通所による 訓練が困難な者に限られるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 通所による訓練が困難な者以外であっても、自宅の環境下で自らの設備を用いて訓練することが適当な場合も考えられることから、必ずしもご指摘の者に限定されるものではない。 …