指定基準・報酬関連

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ⑤)
東日本大震災の被災地において、住まいの場の確保が困難な状況となっていることにより、宿泊型自立訓練から退所できないと認められる利用者については、「長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者」として取扱うこととしてよいか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

よい。ただし、「長期間入院していたその他これに類する事由のある障害者」に該当するか否かは、本来、利用者の状態像により個別に判断されるべきものであることから、当該取扱いは、東日本大震災の被災地において、震災の被害や近隣市町村からの避難者(転居者を含む)の増加等によりグループホームやアパートなど住まいの場の確保が困難であると認められる場合に限るものとする。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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