指定基準・報酬関連

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ④)
「長期間入院していた者」の「長期間」とはどのくらいの期間か。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

概ね1年以上を想定している。ただし、長期入院者等の標準利用期間を3年間としているのは、長期間の支援が必要な者を適切に支援するための措置であり、また、利用者個々人の障害特性・障害の程度に大きな差があることを踏まえれば、1年という期間を一律に適用した場合には、かえって合理性を欠くことになるおそれがあるので、その運用が硬直的にならないよう留意されたい。

なお、既に障害保健福祉関係主管課長会議でお示ししているとおり、病院や入所施設に長期間入院・入所していた者に限らず、例えば、長期間のひきこもり等により社会生活の経験が乏しいと認められる者や発達障害のある者など2年間の利用期間では十分な成果が得られないと認められる者についても「生活訓練サービス費(Ⅳ)」の算定対象となるので留意されたい。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

通所サービス等の送迎加算について
送迎加算の+14単位の追加加算は、多機能型事業所で生活介護を提供している場合、どのように算定を行うのか。

【2012年(平成24)4月26日】 多機能型事業所においては、+14単位の追加加算の要件である「区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上であるもの」 …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
重度障害者支援加算(Ⅱ)については、平成24年度改定において、対象者が行動関連項目の合計が15点以上から8点以上へ引き下げられたが、加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間に算定される700単位の加算についても算定可能か。

【2012年(平成24年)5月28日】 行動関連項目が8点以上の者についても算定対象となる。 ただし、平成24年度改定以前から90日を超えて入所している者である場合については、算定対象とならないこと。 …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者ごとの研修計画」については、どのようなものを作成するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該事業所における従業者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、従業者について個別具体的な研修の目標、内容、研修 …

no image

(訪問による自立訓練④)事業所に置くべき従業者の員数を算定する際の利用者の数には、通所に よる自立訓練の利用者数のほか、訪問による自立訓練のみの利用者数も含めるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

(就労移行支援)
【就労移行支援体制加算】
前年度が旧法施設であり、今年度に多機能型事業所に移行した場合で、前年度実績(及び前々年度実績(就労移行支援の場合))は、当該加算の対象事業にそれぞれ加算するのか。
(例:就労移行支援、就労継続支援B型、生活介護実施の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 お見込みのとおり。 当該加算算定に際し、前年度(及び前々年度(就労移行支援事業の場合)が旧法施設の場合の実績については、新体系事業(就労移行支援、就労継続支援A …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP