【2012年(平成24)4月26日】
概ね1年以上を想定している。ただし、長期入院者等の標準利用期間を3年間としているのは、長期間の支援が必要な者を適切に支援するための措置であり、また、利用者個々人の障害特性・障害の程度に大きな差があることを踏まえれば、1年という期間を一律に適用した場合には、かえって合理性を欠くことになるおそれがあるので、その運用が硬直的にならないよう留意されたい。
なお、既に障害保健福祉関係主管課長会議でお示ししているとおり、病院や入所施設に長期間入院・入所していた者に限らず、例えば、長期間のひきこもり等により社会生活の経験が乏しいと認められる者や発達障害のある者など2年間の利用期間では十分な成果が得られないと認められる者についても「生活訓練サービス費(Ⅳ)」の算定対象となるので留意されたい。