指定基準・報酬関連

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ②)
平成24年度以前から宿泊型自立訓練を利用している者については、平成24年4月1日までの間に標準利用期間が3年間と認められるか否かを各市町村において判断する必要があるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

平成24年度以前から宿泊型自立訓練を利用している者のうち平成24年4月1日時点で利用期間が2年を超過していない者については、適用される標準利用期間にかかわらず基本報酬の水準は変わらないため、便宜上、次回の支給決定の更新のタイミングまで「生活訓練サービス費(Ⅲ)」を算定することとして差し支えない。

一方で、その時点で利用期間が2年を超過する者については、適用される標準利用期間によって算定できる基本報酬の水準が異なることから、事業所等と緊密に連携の上、平成24年3月31日までの間に各市町村において該当する利用者の標準利用期間について適切に判断されたい。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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