【2012年(平成24)4月26日】
平成24年度以前から宿泊型自立訓練を利用している者のうち平成24年4月1日時点で利用期間が2年を超過していない者については、適用される標準利用期間にかかわらず基本報酬の水準は変わらないため、便宜上、次回の支給決定の更新のタイミングまで「生活訓練サービス費(Ⅲ)」を算定することとして差し支えない。
一方で、その時点で利用期間が2年を超過する者については、適用される標準利用期間によって算定できる基本報酬の水準が異なることから、事業所等と緊密に連携の上、平成24年3月31日までの間に各市町村において該当する利用者の標準利用期間について適切に判断されたい。