指定基準・報酬関連

宿泊型自立訓練について
(指定宿泊型自立訓練に関する経過措置)
精神障害者生活訓練施設からグループホームに移行した事業所が、その後、宿泊型自立訓練に移行した場合は、法附則第20条の設備に関する経過措置は適用されないのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

法附則第20条の宿泊型自立訓練の設備に関する経過措置については、平成18年10月1日に運営していた精神障害者生活訓練施設等を適用対象としていることから、その時点で運営していた施設等については、グループホームに移行した後に宿泊型自立訓練に移行した場合であっても当該経過措置が適用される。

また、これと同様に、平成18年10月1日に運営していた精神障害者生活訓練施設等が宿泊型自立訓練に移行した後にグループホーム、ケアホームに移行した場合(平成18年10月1日以降に増築、改築等により建物の構造を変更したものを除く)には、法附則第19条の精神障害者生活訓練施設等に係る設備に関する特例が適用される。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(トライアル雇用と一般就労の関係)トライアル雇用(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコ ースのみ)については、一定の要件を満たす場合は、施設外支援の対象とすることができるが、この場合は、雇用契約を結んで働いているとはいえ、 施設外支援として就労移行支援や就労継続支援の利用者であり、サービス が終了していないことから、一般就労への移行者として取り扱わないとい う整理でよいか。

【2018年(平成30年)12月17日】 貴見のとおり。 就労移行支援や就労継続支援における就労移行支援体制加算では、就労移行支援や就労継続支援のサービスを受け就労し、サービス提供が終了した後に、就労 …

no image

就労系障害福祉サービスについて
(就労移行支援の大学在学中の利用)
大学在学中の卒業年度に、就労移行支援を利用することができるか。

【2017年(平成29年)3月30日】 大学(4年生大学のほか、短期大学、大学院、高等専門学校を含む。以下同じ。)在学中の就労移行支援の利用については、以下の条件をいずれも満たす場合に、支給決定を行っ …

no image

一般就労に移行した利用者が、当該就労を行わない日に日中活動 サービスを利用することはできるか。

【2007年(平成19年)12月19日】 1.基本的に、障害福祉サービス事業所等の利用者が一般就労へと移行 した場合、その後は日中活動サービスを利用しないことが想定されて いる。 2.しかし、現実とし …

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「常勤(週32時間以上の者)の従業者 によるサービス提供時間の占める割合」の常勤はどのような範囲の従業者をいうのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 サービス提供時間に含まれるすべての常勤の従業者が対象となる。 例えば、居宅介護及び重度訪問介護のサービスを提供している事業所において、居宅介護事業所の「常勤の従 …

no image

(就労移行支援サービス費における就労定着者) 就労移行支援サービス費の基本報酬は、就労移行支援を受けた後就労 し、就労を継続している期間が6月に達した者の数(以下「就労定着者」 という。)を前年度の当該事業所の利用定員で除して得た割合に応じて基 本報酬の算定区分が決定することとなるが、就労を継続している期間が6 月であるが、転職して就労が継続している場合も就労定着者として取り扱 うことは可能か。

【2018年(平成30年)12月17日】 就労定着支援においては、労働条件改善のための転職支援等であって、離職後1月以内に再就職し就労が継続している場合には、就労定着支援の利用中1回限りの転職に限り、 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP